金融商品仲介業とは
金融商品仲介制度は2004年にはじまった新しい制度です。
お客様と金融商品取引業者(証券会社)との架け橋を担っております。
私は、証券会社の代理権は有しません。お取引の相手方となるのは、
エース証券株式会社となります。
お客様が行おうとする取引につき、お客様が支払う手数料が異なる場合、その旨ご説明申し上げます
また、私はいかなる名目によるかを問わず、その行う金融仲介業に関して、
お客様から金銭および有価証券はお預かりしません。
東 秀明(いぶきアセットマネジメント)は金融商品仲介業者として登録されています。
(北海道財務局長(金仲)第63号)
「金融商品取引法2条11項に掲げる業務を行います」
- 有価証券の売買の媒介
- 取引所金融市場における有価証券の売買・市場デリバティブ取引または外国市場デリバティブ取引の委託の媒介
- 有価証券の募集もしくは売出しの取扱いまたは私募の取扱い
金融商品仲介業のイメージ
金融商品取引業者から業務委託を受けた有価証券(上場株式、投信、債券等)の売買の媒介(仲介)などを行い、口座管理・代金の受け渡し・有価証券等の預託業務は、所属金融商品取引業者が行います。
【取扱商品群】
- 国内外上場株式(含む信用取引)
- 国内債券、外国証券
- オーダーメイドの仕組債
- 投資信託(2015年5月取扱い約570本)
- 投資信託つみたて投資